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最高裁判所第二小法廷 昭和41年(オ)626号 判決

上告人(原告・控訴人) 鳥取魚網株式会社

右訴訟代理人弁護士 和田珍頼

被上告人(被告・被控訴人) 株式会社菊谷茂吉商店

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人和田珍頼の上告理由について。

訴外宮崎弥七、被控訴人(被上告人)間に本件漁網売買契約が成立するにいたるまでの経違に関し原審が確定した諸般の事情のもとでは、同契約は宮崎弥七の窮迫に乗じて締結されたものではなく、公序良俗に違反しない旨の原審の判断は、正当である。したがって、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひっきょう、右と異なった見解に立って原判決を攻撃するに帰するから、採用できない〈以下省略〉

(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外 裁判官 色川幸太郎)

上告代理人和田珍頼の上告理由〈省略〉

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